選び方
医療ダイエットの口コミ・体験談の見方|医療広告のルール
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月26日
この記事は一般的な情報で、診断や治療の判断の代わりにはなりません。治療を受けるかどうかは、医師の説明を受けてから決めてください。
結論
- 厚生労働省の医療広告ガイドラインでは、治療の内容や効果についての患者の体験談は広告してはいけないとされています。クリニックが口コミを選んで載せたり、謝礼を払って書いてもらったりしたものも、広告として扱われます。
- ビフォーアフター写真は、治療内容・費用・主なリスクや副作用などの詳しい説明が写真ごとに付いていなければ、載せてはいけません。
- 2023年10月1日から、広告なのに広告と分からない表示(ステルスマーケティング)は、景品表示法の不当表示になりました。口コミを見るときは、誰が、どんな立場で書いたかを確かめてください。

医療広告ガイドラインのルール
医療機関の広告は、医療法と「医療広告ガイドライン」(正式名:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針。最新版の表紙では「医療広告等ガイドライン」。令和8年(2026年)3月30日最終改正)で決められています。クリニックの公式サイトやSNS、バナー広告も対象です。
| 項目 | ルール(要点) |
|---|---|
| 体験談 | 患者などの主観や伝聞にもとづく、治療の内容や効果についての体験談は広告できない。内容が広告できる範囲でも認められない |
| ビフォーアフター写真 | 誤解させるおそれがある治療前・治療後の写真は広告できない。治療内容・費用などと、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付ける必要がある。説明をリンク先に置いたり、極端に小さい文字で書いたりするのは認められない。写真が複数あれば写真ごとに説明が必要 |
| 費用の強調 | 「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で50%オフ」のように費用を強調する広告は、品位を損ねる広告として行うべきではないとされている |
| 比較・誇大 | ほかの医療機関より優れていると示す広告や、事実を大げさに言って誤解させる広告は禁止 |
| 未承認薬・適応外使用 | 未承認医薬品による治療は、原則として広告できる事項ではない。承認された効能と違う目的で使う(適応外使用)場合も、広告の扱いは未承認医薬品と同じとされている |
「限定解除」とは
自由診療などは、本来は広告できる事項が限られています。ただし、次の4つの要件をすべて満たすウェブサイトなどでは、その限定が外れ(限定解除)、ほかの事項も載せられます。
- 患者が自分で求めて見に来る、医療の選択に役立つ情報を載せたウェブサイトなどであること(リスティング広告・バナー広告は除く)
- 内容について問い合わせ先などを明示すること
- 自由診療の、通常必要な治療の内容・費用などを示すこと
- 自由診療の、主なリスク・副作用などを示すこと
限定解除されていても、体験談の広告は認められません。クリニックのページに費用だけが大きく書かれていて、治療内容や副作用の説明が見つからない場合は、注意して見てください。
口コミサイトやSNSの口コミ
厚生労働省の「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」(第6版、2026年3月)では、次のようなものも医療広告として扱われ、体験談の禁止の対象になるとしています。
- 医療機関のスタッフが書いた体験談
- 口コミサイトから、医療機関に有利な口コミを抜き出して載せたもの
- 患者の手書きアンケートを画像にして載せたもの
- 医療機関の依頼で口コミを編集・削除したり、良い口コミを優先して表示させたりしたもの
ガイドラインでは、個人のブログやSNS、口コミサイトの体験談でも、医療機関がお金などを払って書いてもらった場合は広告にあたるとしています。成果に応じて報酬を受けて紹介するアフィリエイトも規制の対象です。このサイトも成果報酬型広告を含むため、体験談や口コミは載せていません。
ステマ規制(景品表示法)
消費者庁は、2023年10月1日から、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を景品表示法の不当表示に指定しました。
- 対象は、広告なのに消費者が広告だと分からないものです。企業がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示して投稿させたものも含みます。
- SNSや口コミの投稿だけでなく、テレビ・新聞・雑誌なども対象です。
- 規制されるのは商品・サービスを提供する事業者(広告主)で、依頼を受けたインフルエンサーなどは規制の対象ではありません。
- 個人が自分の感想を書いただけのものや、テレビCMのように広告と分かるものは対象外です。
情報の見分け方
- 広告かどうか:「広告」「PR」などの表示や、紹介リンクがあるかを見ます。
- 誰が書いたか:医療機関、運営会社、報酬を受けた人、個人のどれかを確かめます。
- リスクの説明があるか:効果だけでなく、副作用・費用の総額・解約の条件が書かれているかを見ます。
- 一次資料で確かめる:薬の承認された効能や副作用は、PMDAの添付文書で確かめられます(適応外の説明、主な副作用)。
- 個人の体験は人それぞれ:体験談の結果が自分にも当てはまるとは限りません。自分に合うかは医師に相談してください。
医療機関のウェブサイトのうそや大げさな表示は、厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」に情報を送れます。医療広告の相談は医療機関がある自治体の窓口、契約や解約の相談は消費者ホットライン(188)です。
よくある質問
Q. クリニックの公式サイトに体験談が載っていたら違反ですか?
A. ガイドラインでは、治療の内容や効果についての体験談の広告は認められていません。個別に違反かどうかは自治体などが判断します。気になる場合は医療機関ネットパトロールに情報を送れます。
Q. 「個人の感想です」と書いてあれば問題ないですか?
A. 医療広告ガイドラインでは、体験談は内容にかかわらず広告として認められていません。注意書きがあっても、体験談の結果が自分に当てはまるとは限りません。