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マンジャロ・リベルサスの個人輸入やSNS購入は? 国のルールと救済制度
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
この記事は一般的な情報で、診断や治療の判断の代わりにはなりません。薬のことは医師・薬剤師に相談してください。この記事は購入の方法を案内するものではありません。
結論
- 医薬品の個人輸入は、自分で使う場合に限られ、処方箋薬は1か月分以内などの量の目安があります。ほかの人に売ったり、譲ったりすることは認められていません。
- 厚生労働省は、GLP-1受容体作動薬などをインターネット等で個人間売買することは違法とし、SNSやフリマサイトで手に入る薬には偽造品・品質が落ちた品・成分や量が分からない品が含まれるおそれがあると注意を呼びかけています。
- 個人輸入した薬で重い健康被害が出ても、医薬品副作用被害救済制度の対象にはなりません。薬は医療機関や薬局などの正規のルートで受け取ってください。

個人輸入の国のルール
厚生労働省の「医薬品等の個人輸入について」では、次のように決められています。
| 項目 | 国の案内 |
|---|---|
| 使う人 | 自分で使う場合だけ。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められない |
| 売る・譲る | 個人輸入したものを、ほかの人に売ったり譲ったりすることは認められない |
| 量の目安(処方箋薬・毒薬・劇薬) | 用法・用量から見て1か月分以内 |
| 量の目安(そのほかの医薬品) | 2か月分以内 |
| 健康被害のおそれがある医薬品 | 量にかかわらず、医師の処方箋などが確認できなければ個人輸入は認められない |
| 代行業者 | 業者が自分で買って消費者に渡すのは、輸入販売業の許可が必要で、無許可なら違法。トラブルの責任は購入者とされることがある |
また、薬機法(医薬品医療機器等法)第24条第1項では、薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売・授与したり、販売・授与のために貯蔵・陳列したりしてはならないとされています。日本で承認されていない医薬品について、名称や効能・効果などを広告することも、だれであっても禁止されています(第68条)。
SNS・フリマでの売買について国が注意していること
厚生労働省のページ「マンジャロ・リベルサスなどの2型糖尿病治療薬の美容・痩身目的での使用による健康被害にご注意ください」では、次のように書かれています。
- GLP-1受容体作動薬等をインターネット等で個人間売買することは違法
- SNSやフリマサイトで入手した医薬品には、偽造品、品質が劣化した品、成分や含量が不明な品が含まれるおそれがある
- 医薬品は医療機関や薬局等の正規ルートで入手する
- 美容・痩身目的の使用は安全性と有効性が確認されておらず、救済制度の対象外となる可能性が高い
SNSやフリマで手に入れた薬は、買う側には、中身が本物か、どう保管されていたかを確かめる方法がありません。
買う側のリスク
- 救済制度の対象外:厚生労働省の「あやしいヤクブツ連絡ネット」は、個人輸入した医薬品で重大な健康被害が生じても救済対象にはならないとしています。救済制度は、国内で薬機法を守って販売された医薬品を適正に使った場合の制度です(救済制度の対象外になる場合)。
- 品質と偽造品:日本の基準で品質・有効性・安全性が確認されていない、有害な物質が入っている、偽造品や不衛生な場所で作られたものの可能性がある、とされています。
- 副作用のときに相談しにくい:個人輸入の薬は、医師や薬剤師でも成分や作用の情報が十分でなく、副作用にすぐ対応するのが難しい場合があるとされています。
- 保管:マンジャロなどの注射薬は、保管の方法が添付文書で決められています。届くまでの温度の管理を確かめることはできません。
正規の診療で確認すること
- 国内で承認された薬か:薬の名前と、輸入品かどうかがクリニックの公式ページに書かれているか(クリニック別の料金一覧の「主な副作用・承認」の欄)
- 医師の診察があるか:問診だけでなく、医師が診察して処方するか
- 副作用のときの連絡先:強い腹痛や嘔吐が続くときに、どこに連絡するか
- 運営している医療機関・法人:医療法人名や住所、電話番号が書かれているか
- 適応外使用であること:マンジャロ・リベルサスの承認された効能・効果は2型糖尿病で、ダイエット目的は適応外使用です(適応外とは)
正規の診療でも、ダイエット目的の処方は救済制度の対象外になることがあります。肥満症の保険診療の条件に当てはまるかはBMIと保険診療の条件で確かめられます。
あやしいヤクブツ連絡ネット コールセンター:03-5542-1865(月・水・金、祝日を除く 9:30〜16:00)。契約や定期購入のトラブルは、消費者ホットライン「188」。体調が悪いときは、すぐに医療機関を受診してください。
よくある質問
Q. 自分で使う分だけなら、個人輸入してもいいですか?
A. 国のルールでは、自分で使う場合に限って量の目安の範囲で認められていますが、品質の確認ができず、健康被害が出ても救済制度の対象になりません。使う前に医師に相談してください。
Q. 知人から余ったマンジャロをもらうのは?
A. 処方された薬は、医師がその人を診て出したものです。国は個人間の売買を違法とし、個人輸入した薬を譲ることも認めていません。もらった薬を使わず、医師に相談してください。
Q. 海外製の安い薬は同じ成分なら問題ない?
A. 日本の基準で品質が確認されておらず、偽造品の可能性もあると国は注意しています。